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治験審査委員会

当院での取り組み

治験を実施するにあたり、製薬会社、病院、医師は「薬機法」に基づいて国が定めたGCP省令(医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令)を遵守する必要があります。GCP省令では治験の倫理性、安全性、科学的妥当性を医師や薬剤師などの専門家のほか、医療機関と利害関係のない一般の方も含めた治験審査委員会で検討することが義務づけられています。

治験審査委員会議事録