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処方箋の使用期間は交付日を含めて4日以内です。有効期限には土日・祝日も含まれます。処方箋の使用期間が過ぎないよう、ご注意ください。
後発医薬品のある医薬品について、「一般名処方」を行っています。一般名処方とは、お薬の「商品名」ではなく「有効成分」を処方せんに記載することです。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
当院では患者さんの状態に応じ、28日以上の長期処方を行っています。また、リフィル処方箋も発行しています。リフィル処方とは、症状が安定している患者さんで、一定の要件を満たした場合に、医師が定めた期間内に最大3回まで繰り返し使用可能な処方箋です。ただし、処方できる薬は限定されており、全ての薬が処方できるわけではありません。リフィル処方箋をご希望される場合には、主治医にご相談ください。
2024年の診療報酬改定により、2024年10月から長期収載品の選定療養の制度が導入されました。この制度は、患者さんの希望で長期収載品(同じ効果を持つ後発医薬品が発売されている先発医薬品)を選んだ場合に、選定療養費として薬価の差額の2分の1を患者さんが負担する仕組みです。
ただし、医師が医療上の必要性があると判断した場合や、供給状況により後発医薬品の提供が困難な場合などは、選定療養の対象外となります。 ご不明な点はご相談ください。
後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品で、外来患者さんが対象となります。注射剤も対象となります。入院患者さんや、医師が医療上の必要性があると判断した場合、後発医薬品の提供が困難な場合、またはバイオ医薬品については対象外となります。